テラリス

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「テラリス」サービス契約条項

「テラリス」サービス契約及び「Sunwatch」サービス契約お申込書(甲が借り受ける住宅設備機器に蓄電池が含まれる場合は、「Sunwatch」サービス契約お申込書を含まず、「テラリス」サービス契約お申込書のみとします。)(以下「サービス契約申込書」という。)に記載のお客さま( 以下「甲」という。) は、TRENDE 株式会社( 以下「乙」という。) との間で、甲が指定した「サービス契約申込書」」記載の住宅設備機器( 以下「住宅設備機器」という。) について、乙の定める定型約款であるこの「テラリス」サービス契約条項(以下「本約款」といいます。)及びサービス契約申込書に定める条件により契約( 以下「本契約」という。) を締結します。

第1条(サービス契約の内容・契約の成立)

乙は、「サービス契約申込書」記載の住宅設備機器を株式会社IBeeT( 東京都千代田区神田練塀町3 番地、以下「丙」という。) から借受けて甲にリースし、甲はこれを借受けます。また、当該住宅設備機器に蓄電池が含まれる場合は、グリッドシェアジャパン株式会社( 以下「GSJ」という。) が提供する「グリッドシェアサービス」(以下「本グリッドシェアサービス」という。)を甲にご利用いただきます。本グリッドシェアサービスの提供はGSJ が自らの定める「グリッドシェアサービスご利用についての利用規約」(以下「本GSJ 規約」という。なお、本GSJ 規約は、サービス期間中においてもGSJ の判断により変更される場合があり、その場合は変更後の本GSJ 規約を指します。)に定める条件に基づきGSJ の責任において提供するものとし、乙は甲に対し当該サービスの提供に関する責任を負わないものとします。なお、理由の如何を問わず、本グリッドシェアサービスが本契約のサービス期間中に終了したとしても、本契約の有効性及び存続性には影響を与えないものとします。

本契約は甲が乙へ「サービス契約申込書」を提出して本契約締結の申込みを行い、乙がこれを承認し、甲に承認したことを通知したときをもって成立するものとします。

甲は、乙が丙に対して、甲の乙に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ承諾します。

本契約は、以下の事項のすべてが充足されていることを乙が確認できたことを停止条件としてその効力が発生するものとします。なお、甲は、乙が本項に定める停止条件(以下総称して「本件停止条件」という。)の充足を確認するために実施する現地調査及びその他一切の検査を受け入れ、それに対して最大限協力するものとします。

住宅設備機器の設置が可能であること。

甲が、住宅設備機器を設置する建物又は敷地(以下「本設置場所」という。)について、次条に定めるサービス期間にわたり使用する権原を有すること。

住宅設備機器の設置可否を判断するにあたり、乙が本設置場所を十分に検査できたこと。

本設置場所に暇疵はなく、かつ住宅設備機器として太陽光発電設備を設置する場合は、住宅設備機器を設置した場合に本設置場所がサービス期間にわたり太陽光発電事業(以下「本事業」という。)の運営に耐え得る構造強度を有していること。

本設置場所の老朽化、形状及び構造を原因として、住宅設備機器の設置後に本設置場所に雨漏りその他不具合が生じるおそれがないこと。

住宅設備機器の調達・借入費用及び設置費用が、本契約の成立の時点において乙が想定する費用から大きく増加しないこと。

乙が本設置場所に設置が可能な住宅設備機器を調達できること。

本設置場所の所有に関する権利を有するすべての者の同意を得られること。

その他乙が本契約に基づく義務の履行が困難であると判断される事由が存しないこと。

乙が、本契約の成立の日から6 ヶ月以内に、すべての本件停止条件の充足を確認できない場合又はそれの充足について放棄しない場合には、乙は本契約を終了することができるものとします。この場合、乙は甲に対し、何らの責任を負わないものとします。

甲は本契約締結の申込みに合わせて、乙が提供する「Sunwatch」サービスを申し込み、第2条に定めるサービス期間中、乙が別途定める「Sunwatch 利用規約(テラリス)」に定める条件に従って「Sunwatch」サービスを利用するものとします。
ただし、甲が蓄電池を住宅設備機器として借り受ける場合は、この限りではありません。

第2条(サービス期間)

サービス期間は「サービス契約申込書」記載のとおりとし、物件借受日から起算します。

前項の物件借受日は、住宅設備機器の運転開始日( 以下「運転開始日」という。) と同日とします。
ただし、運転開始日は原則として甲及び乙が住宅設備機器が正常に稼働することを確認した施工完了日とします。

甲は、本契約の成立後、本契約に別途の定めがある場合を除き、乙が承諾しないかぎり、本契約を解除することはできません。

第3条(支払方法)

甲は、サービスの利用の対価として、乙に対し、毎月、「サービス契約申込書」記載の物件のサービス料並びにその消費税及び地方消費税( 以下「消費税等」という。) を支払うものとします。
その支払方法は、「サービス契約申込書」記載のとおりとします。

乙は、いかなる場合においてもサービス料の日割り計算による算定・精算は行いません。

第4条( 物件の引渡し)

甲は住宅設備機器の設置のため、工事請負業者が甲の所有する建物及びその敷地等に立ち入ることを認めるとともに、住宅設備機器の取り付けに必要な取り付け場所及び工事に必要なスペースを甲が確保するものとします。また、取扱店から住宅設備機器が搬入されたときは、直ちにこれを検査し、物件の品質、種類及び数量( 規格、仕様、性能その他物件につき甲が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して「物件の品質等」という。) が本契約の内容に適合していること及び取り付け工事の履行が完了していることを確認するものとして所定の方法により借受日を記載した物件借受証( 以下「借受証」という。) を発行するものとします。

住宅設備機器が搬入されたときから前項の引渡し完了のときまで、甲は、善良な管理者の注意をもって住宅設備機器を保管します。

天災地変、戦争等の不可抗力、運送中の事故、労働争議、令の改廃、取扱店の都合等、乙の故意又は重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延又は不能になったときは、乙は、一切の責を負わないものとします。

乙は、甲が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず通知のみにより、本契約を解除することができるものとします。この場合、甲は、乙が解除により被った全損害を賠償するものとし、この請求により直ちにこれを支払うものとします。

甲が正当の理由なく住宅設備機器の引渡しを拒んだり、引渡し時期を遅延させたとき。

甲の責めに帰すべき事由によって「サービス契約申込書」記載の設置予定日までに住宅設備機器の引渡しが完了しないとき。

前号の場合、甲乙の引渡し予定日が変更することについての協議が調わないとき。

物件借受日から2 週間以内に借受証を乙に提出しないとき。

第5条( 物件の品質等の不適合等)

前条第1項の検査の結果、物件の品質等が本契約の内容に適合していない( 以下「品質等の不適合」という。) ときは、甲は書面にて乙に通知するものとし、甲がこの通知をしないときは住宅設備機器に品質等の不適合がなかったものとみなし、引渡し完了後、乙は責任を負いません。

乙は、一般送配電事業者の要請により発電出力の抑制を求められた場合、一般送配電事業者への売電ができない場合及びその他理由のいかんを問わず、甲の逸した売電収入を補填する義務はありません。

第4条第3項及び前二項の場合、乙が甲からの書面による請求により、乙の買主としての請求権の譲渡を求められたときは、乙が、当該譲渡を可能であると認め( ただし、客観的に正当な理由がない限り譲渡に応じることとします。)、丙の許諾を得て当該請求を承諾したときに当該請求権を乙から甲に譲渡する手続がとられるものとします。この場合でも甲はサービス料の支払い、その他本契約に基づく債務の弁済を免れません。上記記載のいずれの譲渡についても、乙は、甲の売主に対する権利の行使に協力するものとしますが、譲渡に係る諸権利の存否及び売主の履行を担保しないものとします。

第6条(物件の使用・保全・メンテナンス)

甲は、住宅設備機器を本来の用法に従い、本設置場所において、善良な管理者の注意をもって管理・使用するものとします。

甲は、小売電気事業者との電気の小売供給契約の締結及び維持を自ら実施するものとします。当該小売供給契約及びその変更に関する負担(住宅設備機器の設置に係る設備変更に伴い電気料金が増額する場合における当該増額分の負担を含みます。)は甲が行うものとします。

住宅設備機器に不具合が生じた場合、甲は、直ちにその明細を乙に通知します。乙は当該不具合の原因を調査し、故障の起因と考えられる者( 乙又は工事請負業者若しくは物件製造メーカー)へ現地調査を委託するものとします。現地調査の結果、責がある者が一切の費用を負担し、住宅設備機器を修繕するものとします。

甲及び甲と世帯を同じくする居住者の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する故障が生じた場合、住宅設備機器の修繕などの費用は一切甲が負担し、乙に対してこれらの費用等を請求しないものとします。ただし、乙が第12条の保険金を受領したときは、その金額を限度として、甲は修繕費の負担を免れます。

住宅設備機器自体又は住宅設備機器の設置、保管及び使用によって第三者に損害を与えたとき( 特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他知的財産権を侵害することによって損害を与えたときを含む。) は、甲は、書面で乙に通知するとともに甲が責任をもって解決し、その費用を負担します。

前項の場合に、第三者が乙に損害賠償を請求して乙がこれを支払ったときは、甲は、乙に対し直ちにその金額を支払います。

第7条(物件の原状変更)

甲は、書面による承諾を得なければ、住宅設備機器を「サービス契約申込書」記載の保管場所から移動したり、他の物件を付着させたりできません。また、物件引渡しの時の原状を変更しません。物件に付着させたものは特に乙が認めた動産を除き、すべて無償で乙の所有となります。

第8条(住宅設備機器の所有権)

甲は、住宅設備機器の所有権を丙が有することを確認します。

第9条(権利の移転権利義務の譲渡)

甲は、住宅設備機器を第三者に譲渡したり、担保に差入れたり、その他丙の所有権を侵害するような行為をしないものとします。また、甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ、住宅設備機器を第三者に転貸したり、本契約に基づく甲の権利、地位を第三者に譲渡することができません。

甲は、第三者が住宅設備機器について権利を主張したり、保全処分や強制執行等により丙の所有権を侵害するおそれが発生したときは、本契約書を提示する等、物件が丙の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに直ちにその事情を乙に通知します。

乙は、本契約に基づく権利及び住宅設備機器の所有権を本契約に基づく地位とともに第三者に担保に入れ、又は譲渡することができるものとし、甲はこれについて承諾します。

甲は、本契約から生じるこの甲に対するサービス料債権、損害賠償金債権、規定損害金債権その他一切の権利を、本契約と同時に、乙が丙に対して丙の乙に対する債権の担保として譲渡することについて、本契約の無効、取消、解除、時効、弁済相殺その他一切の抗弁事由を放棄して、あらかじめ承諾しました。

第10条(住宅設備機器の所有権移転)

本契約がサービス期間満了により終了した場合で、甲が乙に対して負う金銭債務( サービス料及び損害金を含むがこれらに限らない。) のすべてが履行された場合、住宅設備機器の所有権は甲に移転( 無償譲渡) することとします。

前項の住宅設備機器の所有権移転後に、住宅設備機器に不具合が生じた場合の修理・撤去・運搬等に要する費用は、甲の負担となります。

第11条( 物件の滅失・損傷)

住宅設備機器の引渡しからそのサービス期間満了日までに、住宅設備機器が滅失若しくは損傷した場合、又は住宅設備機器を使用及び収益することができない期間( 住宅設備機器の保守、点検、整備等に要する期間を含むがこれらに限られない。) が生じた場合、甲は、その原因のいかんを問わず、サービス料の支払いを拒むことができず、乙に対し、住宅設備機器の修補、代替物の引渡し、サービス料の減額及び損害賠償の請求をすることはできません。また、この場合において、甲が本契約に基づく甲の目的を達成することができないときであっても、甲は本契約を解除することはできないものとします。

住宅設備機器の引渡しからそのサービス期間満了日までに、住宅設備機器が滅失した場合( 天災地変( 地震、噴火、津波等)、戦争、テロ行為、暴動その他これらに類似の事変又は事故等、盗難や修理不能の場合を含む。)、甲は、物件の滅失日以後のサービス料の支払いに代えて、直ちに残存サービス料相当額に解除に要した一切の費用を加算し、損害賠償として乙に支払います。

前項の損害賠償金が完済されたときは、本契約は終了するものとします。ただし、乙が第12条の保険金を受領したときは、受領金額を限度として、甲は、損害賠償金の支払を免れます。

第2項により損害賠償金が支払われたときは、乙は、現状有姿のままで住宅設備機器の所有権を甲に移転します。

第12条(物件の保険)

乙は、住宅設備機器に対し、サービス期間中継続して丙を被保険者とし、この選択かつその指定にかかわる条件にて動産総合保険を付保します。従って、保証対象の事故や地震を除く自然災害によって引き起こされる住宅設備機器の損傷・故障は動産総合保険が適用され、甲は丙の保険金受取額を限度に損害賠償を免れるものとします。

保険事故が発生したときは、甲は、直ちにその旨を乙に通知するとともに、その保険金受取りに必要な一切の書類を乙に交付します。

第13条( 物件の保証)

住宅設備機器には、「サービス契約申込書」記載のサービス期間中、メーカー保証が付されます。住宅設備機器添付の取扱説明書等に従って甲が正常に使用したにもかかわらず、不具合が生じた場合、保証の適用範囲内においてメーカー保証を適用するものとします。なお、適用項目については、メーカーとの保証約款に記載されている項目と同一とします。

甲は、前項にかかわらず、メーカー保証が「サービス契約申込書」記載のサービス期間未満である場合、別途乙の指定する延長保証に加入するものとし、保証料は甲が負担します。住宅設備機器に不具合が生じた場合、延長保証の適用範囲内において延長保証を適用するものとします。適用項目については、保証会社の約款に記載されている項目と同一とします。

第14条( 確約条項)

甲及び連帯保証人は、本契約の締結日において、甲及び連帯保証人若しくはその代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下「暴力団等」と総称する。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。

暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。

甲及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

暴力的な要求行為。

法的な責任を超えた不当な要求行為。

乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。

風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてこの信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為。

その他前各号に準ずる行為。

第15条( 通知・報告事項)

甲は、次の各号の一つにでも該当するときは、その旨を直ちに書面により乙に通知します。

第5条第1項、第6条第3項から第5項、第11条第1項に該当したとき。

住所を移転したとき。

第17条第1項若しくは第2項第2号から第10号までの事実が発生し、又はそのおそれがあるとき。

甲は、乙から要求があったときは、住宅設備機器の保管、使用の状況について書面にて報告するものとします。

第16条(乙の権利)

乙は、住宅設備機器にそれが丙の所有であり、住宅設備機器である旨の表示を付けることができます。甲は、この表示を常に住宅設備機器に定着させておかなければなりません。

乙又はこの指定した者が、住宅設備機器の現状、稼働及び保管状況を点検又は調査することを求めたときは、甲は、これに応じます。

乙が本契約による権利を守り、若しくは回復するため、又は第三者より異議若しくは苦情の申立てを受けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、甲は、弁護士費用を含め一切の費用を乙に支払います。

第17条(期限の失効・契約違反)

甲において破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、又はこれらに類する法的整理手続開始の申立て( 日本国外における同様の申立てを含む。) があったと認められるときは、甲は、乙からの通知及び催告を要しないで、当然に本契約に基づく期限の利益を失い、残存サービス料全額を直ちに乙に支払います。

乙は、甲が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず通知のみにより、本契約に基づく甲の期限の利益を喪失させることができます。この場合、甲は、残存サービス料金額を直ちに乙に支払います。

サービス料の支払いを一回でも遅滞したとき。

本契約又は本契約以外の乙との間の契約(Sunwatch 利用規約(テラリス)及び本GSJ 規約を含む。)の一つにでも違反したとき。

支払いを停止したとき。

手形若しくは小切手が不渡り又は電子記録債権の支払不能を1 回でも発生させたとき。

仮差押、差押著しくは競売の申立てを受けたとき。

公租公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。

乙以外の債権者に対して債務の履行を遅延したとき。

特定調停の申立て( 日本国外における同様の手続を含む。) があったとき。

死亡したとき又は失踪したとき。

本設置場所の所有権又は使用権を喪失したとき。

甲が、乙に対して直ちに前二項の支払いをしないとき又は第14条第1項のいずれか一つにでも該当し、若しくは同条第2項各号のいずれか一つにでも該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、このため甲との取引を継続することが不適切である場合には、乙は催告を要しないで通知のみで、本契約を解除することができます。なお、この場合、乙による解除によって甲に損害又は損失が生じたとしても、これを賠償する責を一切負わないものとします。

第18条(契約の同時解除)

前条により、甲が期限の利益を喪失した場合、又は本契約が解除された場合、乙は本事業に関連して、甲乙間に締結された一切の契約を同時に解除し、又は甲の乙に対するすべての債務について期限が到来したものとみなすことができるものとします。

第19条(契約解除時の措置)

第17条により、乙が本契約を解除したときは、甲は、本条第3項の規定に従い物件を乙に返還するとともに、損害賠償として残存サービス料相当額全部を直ちに乙に支払うものとし ます。

前項の場合、乙が住宅設備機器の返還を不能と判断したときは、甲は、この請求により損害賠償として、第1条第2項記載の金員を直ちに乙に支払うものとします。

甲がやむを得ない事由により本契約の解約を申し出た際、乙がこれを認めて、本契約を合意解約する場合、甲は、乙に対して、乙の定める支払期日までに、乙の指定する方法により、第1項に定める解約金を支払うものとします。また、甲は乙が定める事務手数料及び住宅設備機器の返還に要する費用を甲の負担にて住宅設備機器を乙へ返還するものとします( 太陽光発電設備、蓄電池、ソーラーカーポート、V2H に関しては、分解・リサイクルする等の処分費用についても甲が負担するものとします。)。また、住宅設備機器の設置前で、本契約の成立後に現地調査が行われる場合においては、甲は、現地調査完了前に本契約の解約を希望される場合は、契約解除料として、20 万円(税抜)を支払うことにより、本契約の全部を解約することができます。

第20条(物件の返還及び清算)

第10条の場合を除き、本契約が解除、解約、その他理由を問わず終了し、かつ甲が乙に対して負う金銭債務( サービス料及び損害金を含むがこれらに限らない。) のすべてが履行された場合、乙は、住宅設備機器を、甲に対し、無償で譲渡することができるものとします。なお、住宅設備機器の譲渡は、現状有姿のままで行われるものとし、乙は住宅設備機器の譲渡に関し、品質等の不適合について一切の責任を負いません。

前項に基づき住宅設備機器が甲に譲渡された場合、乙は住宅設備機器を残置します。

第21条(住宅設備機器の設置に関するトラブルの対応)

甲は、住宅設備機器に含まれる太陽光パネルの北面設置(太陽光パネルを北面・北東面・北西面の屋根に設置することをいいます。以下同じ。)及びその他住宅設備機器の設置に起因して、近隣住民との間で、紛争その他のトラブルが生じた場合には、自己の費用及び責任においてこれを解決し、乙にいかなる費用及び責任も負担させないこととします。また、乙に対し、太陽光パネルの北面設置又はその他周辺環境(周辺の建物、工作物による日照量不足を含みますが、それらに限られません。)に起因する住宅設備機器の発電量不足等に関する苦情を申し出ず、また発電量不足等に起因して損害賠償請求、求償その他一切の請求を行わないこととします。

第22条(周辺環境への影響が生じた場合の対応)

設置した住宅設備機器により、テレビやアマチュア無線などへの電波障害など周辺の環境への影響が生じた場合は、甲は自らの費用負担にて、責任をもって解決することとします。

第23条(費用及び租税の負担)

本契約の締結に関する費用及び本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲の負担とします。

住宅設備機器に課せられる固定資産税は、甲が、自らの費用負担により申告納付するものとします。

消費税等以外に住宅設備機器の取得、所有、保管、使用及び本契約に基づく取引に課され、又は課されることのある公租公課については、名義人のいかんにかかわらず、甲が負担します。

甲は、前二項による公租公課を乙が納めることとなったときは、その納付の前後を問わず、この請求により直ちにこれをサービス料とは別に乙に支払います。

甲は、本契約に基づく取引に課される消費税等を負担するものとし、「サービス契約申込書」のとおり、各サービス料の支払期日に当該サービス料の支払方法と同一の方法により、乙に支払います。なお、消費税等に変更があった場合には、甲は、乙からの請求に従い、変更後の消費税率による消費税等を乙に支払います。

第24条(遅延損害金、費用負担)

甲は、サービス料、その他本契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、又は乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金償還を怠ったときには、支払うべき金額に対して支払期日又は立替払日の翌日からその完済に至るまで、年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日とする日割計算(1円未満の端数は切り捨て。) による。) の割合による遅延損害金を乙に支払います。

前項の支払いに必要な振込手数料( 消費税額等を含みます。) その他の費用は、甲の負担とします。

甲が支払いを遅延したサービス料その他本契約に基づく甲に対する支払金について、乙が口座振込又は払込票による支払いをする場合は、次の口座振込手数料又は払込票発行手数料を、発行対象の料金に加算することによりお支払いいただきます。なお、以下の各手数料の金額には消費税等相当額を含みません。振込手数料 1請求につき500円 払込票発行手数料 ( 払込金額が10,000円までであるもの) 1通につき 500円 払込票発行手数料 ( 払込金額が10,000円を超えるもの) 1通につき 払込金額の5%

第25条(連帯保証)

連帯保証人は、本契約を承認し、甲が本契約に基づいて乙に対し負担する金銭債務について、甲と連帯して保証し、保証債務を履行します。

乙が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、甲及び他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。

連帯保証人は、乙がその都合によって担保又は他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。また、連帯保証人は、本契約による甲のすべての債務が完済されるまで乙の権利に代位しません。

連帯保証人が法人でないときは、以下の規定が適用されるものとします。

法人ではない連帯保証人の本条に基づく保証債務の極度額は表記の総額サービス料( 税込) の金額とします。法人である連帯保証人につき、その保証債務に極度額は定めません。

甲は、以下の情報をすべて、法人ではない連帯保証人に提供済みであること、及び提供した情報が真実、正確であり、かつ、不足がないことを、乙に対して表明及び保証します。①財産及び収支の状況②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況③主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。

法人ではない連帯保証人は、甲から前号の情報すべての提供を受けたことを、乙に対して表明及び保証します。

甲は、乙が連帯保証人に対して、甲の乙に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ承諾します。

第26条(本契約内容の変更)

乙は、住宅設備機器のリース費用、設置費用、人件費その他のコストの上昇、インフレーション、本グリッドシェアサービスの変更(当該サービスの料金の変更を含む)・終了、本GSJ 規約の変更、法令その他の制度変更その他の事情により、本約款の変更を行う場合があります。かかる変更が行われる場合、サービス期間中においても、当該変更が行われる時点以降は、変更後の内容が適用されます。なお、乙は、あらかじめ変更後の本約款の内容及びその効力発生時期を甲への電子メールの送付その他乙が適切と考える方法により周知いたします。

乙は、住宅設備機器のリース費用、設置費用、人件費その他のコストの上昇、インフレーション、本グリッドシェアサービスの変更(当該サービスの料金の変更を含む)・終了、本GSJ 規約の変更、法令その他の制度変更その他の事情により、本契約の内容(「サービス契約申込書」に定める各条件を含むが、それらに限られない。なお、本約款の変更については前項の定めに従うものとする。)を変更する必要があると判断する場合、甲に対し本契約の内容の変更を申し入れることができるものとします。甲は、かかる申し入れを受けた場合、合理的な内容の本契約の変更に応ずるものとします。

第27条(公正証書)

甲は、乙から請求があったときは、本契約を公正証書とすること及びその公正証書に強制執行認諾文言を付することを承諾します。なお、公正証書の作成費用は甲が負担します。

第28条(相殺禁止)

甲は、本契約に基づく債務を、乙又はこの承継人に対する債権をもって相殺することはできません。

第29条( 弁済及び相殺の充当)

本契約に基づく甲の弁済が債務全額を消滅させるに足りないときは、乙は、乙が適当と認める順序及び方法により充当することができ、甲は、その充当に対して異議を述べません。

第30条(通知の効力)

乙からの契約解除通知、その他本契約に関して、乙が甲若しくは連帯保証人に対して発した書面が、本契約書に記載された住所、あるいは甲から通知を受けた住所宛てに差出されたにもかかわらず到達しないときは、当該書面は発信後3 日にて到達したものとします。また、甲及び連帯保証人は不着又は延着によって生じた損害又は不利益を乙に対して主張することはできません。

第31条(合意管轄)

本契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第32条 (特約)

「 サービス契約申込書」に記載の特約(もしあれば)は、本契約の他の条項に優先して適用されます。

本契約と異なる合意は、「サービス契約申込書」に記載するか、別に書面で甲乙が合意しなければ効力はないものとします。

Sunwatch 利用規約(テラリス)

第1条(用語の定義)

「Sunwatch」(以下「本サービス」といいます)は、TRENDE 株式会社(以下「当社」といいます)が、当社の運営する本サービスに関するインターネットサイト(スマートフォン上での提供を含む。以下合わせて「当サイト」といいます)及び当社が提携するインターネットサイトにおける太陽光発電システムの発電量のお知らせ、並びに、それらに基づく通知のサービス等を総称していいます。

「申込者」とは当利用規約(以下「本規約」といいます)の内容に同意した上で、本サービスの利用を申込み、当社が承認した者をいいます。

「本件提供情報」とは、本サービスによって当社が提供する情報をいいます。

「利用者」とは、本サービスを利用する者をいいます。

「提携サービス」とは、当社と契約を結び、他社が提供・運営しているサービスを指すものとします。

「個人情報等」とは、個人情報の保護に関する法律(2003年5 月30 日法律第57 号、その後の改正を含みます)に規定される個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報を総称していいます。

第2条(契約の成立)

本サービスの提供に関する契約(以下「本サービス契約」といいます。)は、申込者が、当社所定の手続により、当社に対し本サービスの利用を申し込み、当社が当該申込を承諾することにより成立します。

申込者は、本サービスの利用の申込みの際に、合わせて当社の「テラリス」サービスの申込みを行うものとします。なお、「テラリス」サービスの利用条件については、当社が別途定める「「テラリス」サービス契約条項」に従います。

第3条(契約の目的)

本規約及び本サービス契約は、第1 条に定める内容のサービスを、当社が利用者に対して提供することを目的とします。

第4条(契約期間)

契約期間は、申込者が本サービスと同時に申し込む「テラリス」サービスのサービス期間と同期間とします。

第5条(支払方法)

申込者は、本サービスの利用の対価として、当社に対し、毎月、「テラリス」サービス契約および「Sunwatch」サービス契約お申込書(以下「サービス契約申込書」という。)記載のSunwatch 通信料並びにその消費税及び地方消費税( 以下「消費税等」という。) を支払うものとします。その支払方法は、「サービス契約申込書」記載のとおりとします。

当社は、いかなる場合においてもサービス通信料の日割り計算による算定・精算は行いません。

第6条(申込者及び利用者の責任)

申込者は、利用者による本サービスの利用につき、連帯して責任を負うものとします。

申込者は、利用者による本規約の違反の事実または違反のおそれがあることを知った場合には、直ちに当社へ通知し、当社の指示に従うものとします。

申込者は、申込内容が利用者の意に反しないことを当社に保証し、申込内容と本サービスの利用に関して紛争等が生じた場合は、申込者の責任でこれを解決するものとします。

第7条(利用規約の変更)

当社は、民法第548 条の4の規定に基づき、本規約の内容を変更することがあります。この場合、当社は10 日の予告期間をおいて、変更後の利用規約及び変更の効力発生日を、第10条に定める方法で申込者及び利用者へ通知します。この場合、変更の効力発生日以降は変更後の利用規約が適用されます。なお、当該予告期間経過後も、申込者または利用者が変更後の利用規約に異議を提示せず本サービスの利用を継続した場合、当社は、申込者及び利用者がともに変更後の本規約に同意したものとみなします。

第8条(ログインID 及びログインパスワードの管理)

利用者は、自己の責任においてログインID 及びログインパスワードを管理するものとし、ログインID 及びログインパスワードの管理についての全ての責任を負うものとします。

利用者は、ログインID 及びログインパスワードを第三者に貸与、譲渡若しくは使用許諾又は第三者の利益のために使用してはならないものとします。

利用者は、ログインID の使用に起因して起こる全ての事象に対して全ての責任を負い、自己のログインID の使用(第三者による不正又は誤使用を含む)に起因して、当社に損害が発生した場合、当社は、利用者に対し、当該損害賠償を請求できるものとします。また、当社は、ログインID の使用(第三者による不正又は誤使用を含む)に起因して利用者に損害が生じた場合、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、いかなる責任も負いません。利用者は、ログインID の不正使用を知り得たときは、当社に直ちにその旨を通知するものとします。

第9条(当サイトへの接続等)

利用者は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他それに付随して必要となる全ての機器を自らの責任及び費用負担により準備又は設置するものとし、本サービスの利用に関わる一切の通信料(パケット通信料も含む)・インターネット接続料を自ら負担するものとします。

第10条(本件提供情報の提供方法など)

当社が利用者に提供する本件提供情報は、当サイトや提携サービスより閲覧可能な状態で提供します。

本件提供情報に関して、利用者における有用性、経済性、新規性又は特定目的への適合性を当社は保証するものではありません。

本件提供情報に含まれるデータについて、提供が不可能となった場合でも、当社はこれにより不足する本件提供情報の補填責任を利用者に対して負いません。

当社は、利用者に事前に連絡すること無く、本サービスのアプリケーションをバージョンアップ等させることによって本件提供情報の変更を実施します。

本サービスの利用により、利用者が取得した発電量等のデータのバックアップは、利用者の責任で行うものとします。当社は、当該データの保存または管理について、一切責任を負いません。

当社は、本件提供情報や申込者及び利用者の当社へのお支払情報(その他の当社が提供するサービスも含みます)をもとに、当サイトや提携サービスより申込者及び利用者へ通知を行うことがあります。

第11条(本件提供情報の提供の終了等)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に連絡することなく、本件提供情報の提供を終了又は一時的に停止することがあります。

本サービスの設備等が故障したとき。

本サービスに必要な設備が取り外される、もしくは変更が加えられたとき。

本サービスの運用上又は技術上の理由でやむを得ないとき。

天災地変等不可抗力により本件提供情報を提供できないとき。

その他事由により、当社が本サービスの提供ができないと判断したとき。

本件提供情報の提供が停止して利用者に損害が生じた場合でも、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は利用者に対して、一切の賠償は行わないものとします。

第12条(利用終了、利用者資格の取消等)

利用者が本規約の規定を遵守せず、当社から相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に本規約の規定を遵守しないときは、当社は利用者の利用資格を取り消し、本サービスの提供を終了させることができるものとします。

前項にかかわらず、利用者が次の各号の一つに当たるとき若しくは当たるおそれがあるときは、催告を要さず、当社は直ちに利用者の利用資格を取り消し、本サービスの提供を終了させることができるものとします。

申し込みの際の記入事項に虚偽があることが判明した場合

ログインID 又はログインパスワードを不正に使用した場合

本件提供情報の不正使用(本規約に違反する使用や処分等)が判明した場合

破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立を受け、又は自ら申立をしたとき。

解散、営業若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡、自ら消滅会社となる合併を決議したとき。

当社の信用を著しく失墜させたとき。

監督官庁から営業の取消又は停止等の処分を受けたとき。

その他本契約を継続し難い重大な背信行為があったとき。

暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会勢力(以下「暴力団等」という。)であること、暴力団等が経営に実質的に関与していること、又は暴力団等と密接な交際等をしていると認められるとき。

利用者が、第2 項又は第3 項各号のいずれかの規定に該当したことによって当社が損害を被ったときは、利用者は、本サービスの提供が終了したか否かにかかわらず、その損害を当社に賠償しなければならない義務を負います。

第13条(利用制限)

当社は、申込者または利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用の全部または一部を制限できるものとします。

コンピュータウイルスや大量送信メールを拡散するなど、当社または第三者に被害が及ぶおそれがあると当社が判断した場合

申込者または利用者との連絡が不能となった場合

申込者または利用者が、行政処分その他公権力による処分を受けた場合

当社が運営する他のサービスを含め、当社への支払に滞納がある場合

その他、合理的な理由に基づき利用制限をする必要があると当社が判断した場合

利用制限に関して発生した損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。

第14条(個人情報等の収集)

本サービスにおける個人情報等の収集は、適法かつ公正な手段及び手続によることとします。なお、本サービスにおいて収集する個人情報等の種類としては、申込者及び利用者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、及び家族構成が含まれます。

個人情報等の収集は、当サイト上での入力、書面または電話により行うものとします。

第15条(個人情報等の利用)

申込者の個人情報等は、当社事業における契約の締結・履行、及びアフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘、関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために、また、提携会社の事業におけるこれらの業務のうち、当社が商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘等の業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。

前項の目的以外の利用を行う場合には、会員に対し事前に確認または同意を求めるものとします。

その他個人情報等の取扱いについては、当社が定める「個人情報の取扱いについて」の各項目リンク先(当社が定める「個人情報の保護方針」を含みます。)のとおりとします。

第16条(個人情報等の第三者への提供について)

申込者および利用者の個人情報等の当社による第三者への提供については、当社が別途定める「個人情報保護方針」に従うものとします。

第17条(自己の情報への関与)

申込者は、自己に関する情報の開示を求める事ができます。個人情報の開示は原則として本人に対してのみ行います。また、会員は、開示内容に対して誤情報の訂正、情報の利用及び提供の停止(情報の電算処理等一定の場合を除く)を求めることができるものとします。

第18条(当社とのご契約情報の利用)

本サービスにおいて、当社は、本サービスの充実ならびに円滑な提供及び運営を目的として当社とのご契約情報を利用する場合があります。

第19条(遅延損害金、費用負担)

申込者は、通信サービス料の支払いを怠ったときには、支払うべき金額に対して支払期日又は立替払日の翌日からその完済に至るまで、年14.6%(1年に満たない端数期間につ いては、1年を365 日とする日割計算(1円未満の端数は切り捨て。) による。) の割合による遅延損害金を申込者に支払います。

前項の支払いに必要な振込手数料( 消費税額等を含みます。) その他の費用は、申込者の負担とします。

申込者が支払いを遅延した通信サービス料について、当社が口座振込または払込票による支払いをする場合は、次の口座振込手数料または払込票発行手数料を、発行対象の料金に加算することによりお支払いいただきます。なお、以下の各手数料の金額には消費税等相当額を含みません。口座振込手数料 1請求につき 500円 払込票発行手数料 1通につき 500円

第20 条(全般)

本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。

本規約から生じる又は関連するいかなる裁判上の紛争についても、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

本規約のいずれかの規定が法改正などによって法律に違反する状態になった場合若しくは法律に違反すると判断された場合であっても、当該規定及び当該規定に基づく当社の行為は、効力のある本規約の他の規定の趣旨を考慮するなどして、できる限り無効とならないよう解釈するものとします。

本規約のいずれかの規定が無効と判断された場合においても、当該規定部分だけが無効となり、本規約の他の規定の有効性には影響を及ぼさないものとします。

利用者が本規約に違反したことに対して、当社が本規約上の権利をすぐに行使しなかったとしても、そのことは当該違反又は別の違反若しくはその後の違反について、権利の放棄を意味するものではありません。